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診療放射線技師法 第三十四条
昭和二十六年法律第二百二十六号
法律
第三十四条
第二十六条第一項
又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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