条文くん法令検索 AIに質問する

診療放射線技師法 第三十七条

昭和二十六年法律第二百二十六号法律

第三十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十一条の規定に違反した者
  2. 第二十八条第一項の規定に違反した者

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「診療放射線技師法第三十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条 診療放射線技師法 目次 第十四条(その他の処分、申請等に係る経過措置) →