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診療放射線技師法 第三十七条
昭和二十六年法律第二百二十六号
法律
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十一条
の規定に違反した者
二
第二十八条第一項
の規定に違反した者
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