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診療放射線技師法 第二十七条 (他の医療関係者との連携)

昭和二十六年法律第二百二十六号法律
(他の医療関係者との連携)

第二十七条

診療放射線技師は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

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