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診療放射線技師法 第八条 (免許証)

昭和二十六年法律第二百二十六号法律
(免許証)

第八条

厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

2厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。

3前項の規定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、旧免許証を十日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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