(免許証)
第八条
厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
2厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。
3前項の規定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、旧免許証を十日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない。
厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
2厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。
3前項の規定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、旧免許証を十日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。