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救急救命士法 第四十五条 (他の医療関係者との連携)

平成三年法律第三十六号法律
(他の医療関係者との連携)

第四十五条

救急救命士は、その業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

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