条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法 第五条 (免許の有効期間)

昭和二十八年法律第十四号法律
(免許の有効期間)

第五条

麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法第五条(免許の有効期間)について教えてください」と聞く
← 第四条(免許証) 麻薬及び向精神薬取締法 目次 第六条(免許の失効) →