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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第八条 (製造、製剤及び小分けの許可申請)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(製造、製剤及び小分けの許可申請)

第八条

麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第二十一条第一項又は法第二十三条第一項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第八号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  2. 免許証の番号及び免許年月日
  3. 麻薬業務所の名称及び所在地
  4. 製造し、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量
  5. 製造又は製剤のために使用する麻薬の品名及び数量
  6. 製造、製剤又は小分けの期間

2麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、法第二十一条第一項の規定により家庭麻薬の製造の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第九号様式)を、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者にあつては地方厚生局長に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  2. 免許証の番号及び免許年月日
  3. 免許の種類
  4. 麻薬業務所の名称及び所在地
  5. 製造しようとする家庭麻薬の品名及び数量
  6. 製造のために使用する麻薬の品名及び数量
  7. 製造の期間

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