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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第九条 (譲渡しの許可申請)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(譲渡しの許可申請)

第九条

第二十四条第十項及び第十二項第二号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号様式)を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は第二種大麻草採取栽培者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、その他の麻薬取扱者にあつては地方厚生局長に、麻薬取扱者以外の者(第二種大麻草採取栽培者を除く。)にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  2. 免許証の番号及び免許年月日
  3. 免許の種類
  4. 麻薬業務所(麻薬取扱者以外の者にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所)の名称及び所在地
  5. 譲り渡そうとする麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数
  6. 譲渡先
  7. 譲渡しの理由

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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