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麻薬及び向精神薬取締法 第二十三条 (製剤及び小分けの許可)

昭和二十八年法律第十四号法律
(製剤及び小分けの許可)

第二十三条

麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、麻薬を製剤し、又は小分けしようとするときは、半期ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量並びに製剤のために使用する麻薬の品名及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2第十四条第四項及び第二十一条第三項の規定は、前項の許可について準用する。

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