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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第十二条の五 (事故の届出)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(事故の届出)

第十二条の五

麻薬取扱者は、法第三十五条第一項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十八号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  2. 免許証の番号及び免許年月日
  3. 免許の種類
  4. 麻薬業務所の名称及び所在地
  5. 事故が生じた麻薬の品名及び数量
  6. 事故発生の状況

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