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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第十二条の四

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令

第十二条の四

麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号)第一条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十二条の二第一項各号に規定する方法のうち麻薬営業者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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