(廃棄の届出)
第十二条の六
法第三十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二免許証の番号及び免許年月日
- 三免許の種類
- 四麻薬業務所の名称及び所在地
- 五廃棄した年月日
- 六廃棄の方法
- 七廃棄の理由
2麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、法第三十五条第二項の規定により届け出ようとするときは、別記第十九号様式による届出書を、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。