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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第一条の三 (治療等の考慮)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(治療等の考慮)

第一条の三

厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事は、麻薬取扱者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

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