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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第十条 (廃棄の届出)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(廃棄の届出)

第十条

第二十九条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十一号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  2. 免許証の番号及び免許年月日
  3. 免許の種類
  4. 麻薬業務所(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)の名称及び所在地
  5. 廃棄しようとする麻薬の品名及び数量
  6. 廃棄の年月日
  7. 廃棄の場所
  8. 廃棄の方法
  9. 廃棄の理由

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