(廃棄の方法) 第十条の二 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗