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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第十一条 (封かん証紙)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(封かん証紙)

第十一条

第三十条第一項の規定により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に、その他の容器にあつてはその容器に、封を開かなければ麻薬を取り出せないように封を施さなければならない。

  1. 容量が千グラム以上入りである容器を封かんする証紙にあつては、別記第十二号様式
  2. 容量が二十五グラム以上千グラム未満入りである容器を封かんする証紙にあつては、別記第十三号様式
  3. 容量が二十五グラム未満入り又はアンプルの直接の被包を封かんする証紙にあつては、別記第十四号様式

2麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、法第三十条第一項に規定する政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十五号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  2. 免許証の番号及び免許年月日
  3. 免許の種類
  4. 麻薬業務所の名称及び所在地
  5. 証紙の種類

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