(輸入できる者)
第二十八条
法第五十条の八第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一向精神薬輸出業者であつて、返品のため向精神薬を輸入するもの
- 二向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者であつて、品質試験のため向精神薬を輸入するもの
- 三向精神薬製造製剤業者又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業の許可若しくは製造業の許可を受けている者であつて、商品見本である向精神薬を輸入する者
法第五十条の八第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。