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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第三十九条 (向精神薬取扱責任者の届出)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(向精神薬取扱責任者の届出)

第三十九条

第五十条の二十第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  2. 免許証の番号及び免許年月日
  3. 免許の種類
  4. 向精神薬営業所の名称及び所在地
  5. 向精神薬取扱責任者の氏名及び住所
  6. 向精神薬取扱責任者の資格
  7. 向精神薬取扱責任者の設置又は変更年月日

2向精神薬営業者は、法第五十条の二十第四項の規定により届け出ようとするときは、別記第三十四号様式による届出書を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

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