(向精神薬取扱責任者の届出)
第三十九条
法第五十条の二十第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二免許証の番号及び免許年月日
- 三免許の種類
- 四向精神薬営業所の名称及び所在地
- 五向精神薬取扱責任者の氏名及び住所
- 六向精神薬取扱責任者の資格
- 七向精神薬取扱責任者の設置又は変更年月日
2向精神薬営業者は、法第五十条の二十第四項の規定により届け出ようとするときは、別記第三十四号様式による届出書を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。