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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第二十五条 (登録証記載事項の変更)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(登録証記載事項の変更)

第二十五条

向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第九条第一項の規定により登録証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十号様式)に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  2. 登録証の番号及び登録年月日
  3. 変更すべき事項
  4. 変更の事由及び年月日

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