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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第六十八条 (令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

第六十八条

第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  3. 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
  6. 五の二
    特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費の支給
  7. 五の三
    難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
  8. 国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付

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