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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第十九条 (定期検査費等の額の通知)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号府省令
(定期検査費等の額の通知)

第十九条

支払基金は、定期検査費等を支給するに当たっては、定期検査費等の支給を請求した者に対し、その額を通知しなければならない。

2支払基金は、定期検査費等の振込みの手続をした場合には、定期検査費等の支給を請求した者に対し、その旨を通知しなければならない。

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