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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第十八条 (定期検査費等の支給)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号府省令
(定期検査費等の支給)

第十八条

支払基金は、毎年、特定無症候性持続感染者に対し、定期検査費、定期検査手当、母子感染防止医療費又は世帯内感染防止医療費(次条において「定期検査費等」という。)を支給するものとする。

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