条文くん法令検索 AIに質問する

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第八条 (訴訟手当金の対象となる検査等)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号府省令
(訴訟手当金の対象となる検査等)

第八条

第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者及び当該特定B型肝炎ウイルス感染者の母又は父に係るB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較するための検査であって、当該特定B型肝炎ウイルス感染者が母子感染者又は母子感染者に類する者であることを確認するためのものに要する費用(次条第一項において「塩基配列検査費用」という。)
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者の父(特定B型肝炎ウイルス感染者である者を除く。)に係る血液学的検査に要する費用並びに特定B型肝炎ウイルス感染者及び当該特定B型肝炎ウイルス感染者の父に係るB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較するための検査に要する費用(次条第一項において「塩基配列検査等費用」という。)
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者に係るB型肝炎ウイルスの遺伝子型の検査に要する費用(次条第一項において「遺伝子型検査費用」という。)

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則第八条(訴訟手当金の対象となる検査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(病態等の基準) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 目次 第九条(訴訟手当金の額) →