(訴訟手当金の対象となる検査等)
第八条
法第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。
- 一特定B型肝炎ウイルス感染者及び当該特定B型肝炎ウイルス感染者の母又は父に係るB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較するための検査であって、当該特定B型肝炎ウイルス感染者が母子感染者又は母子感染者に類する者であることを確認するためのものに要する費用(次条第一項において「塩基配列検査費用」という。)
- 二特定B型肝炎ウイルス感染者の父(特定B型肝炎ウイルス感染者である者を除く。)に係る血液学的検査に要する費用並びに特定B型肝炎ウイルス感染者及び当該特定B型肝炎ウイルス感染者の父に係るB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較するための検査に要する費用(次条第一項において「塩基配列検査等費用」という。)
- 三特定B型肝炎ウイルス感染者に係るB型肝炎ウイルスの遺伝子型の検査に要する費用(次条第一項において「遺伝子型検査費用」という。)