(病態等の基準)
第七条
法第六条第二項の特定B型肝炎ウイルス感染者に該当するかどうかの基準は、次の各号に掲げる病態等に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一死亡一般に認められている医学的知見に基づき行う診断により、B型肝炎ウイルスに起因して死亡したことが認められること。
- 二肝がん次のイ又はロのいずれかに該当すること。
- イ病理組織検査の結果、原発性肝がんと診断されたこと。
- ロ病理組織検査を行わなかった場合は、医師の診断書(原発性肝がんの病態に齟齬がない結果が記載されたものに限る。)その他必要な資料により原発性肝がんと認められること。
- イ
- 三肝硬変(重度のものに限る。)次のイ及びロのいずれにも該当すること。
- イ次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
- ロ次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
- イ
- 四肝硬変(重度のものを除く。)前号に掲げる肝硬変以外の肝硬変であって同号イに該当すること。
- 五慢性B型肝炎六月以上の間隔をおいて二回の血液学的検査を行った結果、いずれの検査結果においても、B型肝炎ウイルスに起因して、ALT(GPT)値が当該ALT(GPT)値の基準値(血液学的検査の結果を記載した書類に記載された値をいう。以下この号において同じ。)を上回る場合(当該二回の血液学的検査の間隔が相当程度長い場合又は当該二回の血液学的検査の間にALT(GPT)値が当該ALT(GPT)値の基準値以下であることを疑わせる検査結果がある等の特段の事情がある場合を除く。)。
2前項各号に掲げる基準のほか、同項各号に掲げる病態については、診療録、診断書その他の記録に基づき、一般に認められている医学的知見を踏まえて総合的に判断されるものとする。
3法第六条第一項第四号に規定する肝硬変の治療及び同項第七号に規定する慢性B型肝炎の治療は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一
- 二核酸アナログ製剤(当該医薬品の注意事項等情報等において、「B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制」と記載されたものに限る。)による治療
- 三免疫調整薬による治療であって、慢性B型肝炎の治療を目的とするステロイドリバウンド療法又はプロパゲルニウム製剤の内服によるもの