(感染の原因となった事実が発生した時) 第六条の二 法第六条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める時は、七歳に達する時(感染の原因となった事実が明らかである場合は、当該事実が発生した時)とする。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗