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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の三十三 (政府保証)

平成十年法律第百十七号法律
(政府保証)

第三十六条の三十三

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第三十六条の五第一項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。

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