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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の三十二 (財務諸表)

平成十年法律第百十七号法律
(財務諸表)

第三十六条の三十二

機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を環境大臣に提出しなければならない。

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