(財務諸表) 第三十六条の三十二 機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を環境大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条の三十二を開く ↗