条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地球温暖化対策の推進に関する法律
› 第三十六条の三十一
地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の三十一 (剰余金の配当等の決議)
平成十年法律第百十七号
法律
(剰余金の配当等の決議)
第三十六条の三十一
機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
e-Gov法令検索で第三十六条の三十一を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の三十一(剰余金の配当等の決議)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第36条の36
← 第三十六条の三十(予算の認可)
地球温暖化対策の推進に関する法律 目次
第三十六条の三十二(財務諸表) →