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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の三十 (予算の認可)

平成十年法律第百十七号法律
(予算の認可)

第三十六条の三十

機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を環境大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。

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