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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の三十六 (財務大臣との協議)

平成十年法律第百十七号法律
(財務大臣との協議)

第三十六条の三十六

環境大臣は、第三十六条の五第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第三十六条の十第二項第三十六条の二十二第三十六条の二十三第二項第三十六条の三十第一項第三十六条の三十一又は第三十六条の三十九の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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