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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の二十二 (定款の変更)

平成十年法律第百十七号法律
(定款の変更)

第三十六条の二十二

機構の定款の変更の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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