条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の三十七 (業務の実績に関する評価)

平成十年法律第百十七号法律
(業務の実績に関する評価)

第三十六条の三十七

環境大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

2環境大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条の三十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の三十七(業務の実績に関する評価)について教えてください」と聞く
← 第三十六条の三十六(財務大臣との協議) 地球温暖化対策の推進に関する法律 目次 第三十六条の三十八(機構の解散) →