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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の三十八 (機構の解散)

平成十年法律第百十七号法律
(機構の解散)

第三十六条の三十八

機構は、第三十六条の二十三第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。

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