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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の三十八 (機構の解散)
平成十年法律第百十七号
法律
(機構の解散)
第三十六条の三十八
機構は、
第三十六条の二十三第一項各号
に掲げる業務の完了により解散する。
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この条文が参照している条文
第36条の23
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