(財政上の措置等) 第三十六条の二十九 国は、対象事業活動支援その他の対象事業活動の円滑かつ確実な実施に寄与する事業を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条の二十九を開く ↗