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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の二十九 (財政上の措置等)

平成十年法律第百十七号法律
(財政上の措置等)

第三十六条の二十九

国は、対象事業活動支援その他の対象事業活動の円滑かつ確実な実施に寄与する事業を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。

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