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地球温暖化対策の推進に関する法律 第七十四条

平成十年法律第百十七号法律

第七十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第三十六条の五第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
  2. 第三十六条の五第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
  3. 第三十六条の二十一第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
  4. 第三十六条の二十三第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
  5. 第三十六条の二十五第二項又は第三十六条の二十七第一項の規定に違反して、環境大臣に通知をしなかったとき。
  6. 第三十六条の三十第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
  7. 第三十六条の三十二の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  8. 第三十六条の三十四第二項の規定による命令に違反したとき。

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