第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗