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地球温暖化対策の推進に関する法律 第七十五条

平成十年法律第百十七号法律

第七十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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