条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律 第七十六条

平成十年法律第百十七号法律

第七十六条

第三十六条の七第二項の規定に違反して、その名称中に脱炭素化支援機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第七十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十五条 地球温暖化対策の推進に関する法律 目次