(商号) 第三十六条の七 機構は、その商号中に株式会社脱炭素化支援機構という文字を用いなければならない。2機構でない者は、その名称中に脱炭素化支援機構という文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第三十六条の七を開く ↗