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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の七 (商号)

平成十年法律第百十七号法律
(商号)

第三十六条の七

機構は、その商号中に株式会社脱炭素化支援機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に脱炭素化支援機構という文字を用いてはならない。

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