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地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十六条の六 (政府の出資)

平成十年法律第百十七号法律
(政府の出資)

第三十六条の六

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

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