条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律 第五十一条 (変更の届出)

平成十年法律第百十七号法律
(変更の届出)

第五十一条

法人等保有口座名義人は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他前条第三項の主務省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があった場合には、主務大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。

3前条第六項の規定は、前項の規定による記録の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第五十一条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条(法人等保有口座の開設) 地球温暖化対策の推進に関する法律 目次 第五十二条(振替手続) →