(変更の届出)
第五十一条
法人等保有口座名義人は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他前条第三項の主務省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出があった場合には、主務大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。
3前条第六項の規定は、前項の規定による記録の変更について準用する。
法人等保有口座名義人は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他前条第三項の主務省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出があった場合には、主務大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。
3前条第六項の規定は、前項の規定による記録の変更について準用する。