(変更の届出)
第五条
法第五十一条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。
2前項の届出書には、法人等保有口座名義人の前条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類(定款を除く。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、変更があった事項が前条第二項第四号に掲げる事項のみである場合には、登記事項証明書を添付することを要しない。
法第五十一条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。
2前項の届出書には、法人等保有口座名義人の前条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類(定款を除く。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、変更があった事項が前条第二項第四号に掲げる事項のみである場合には、登記事項証明書を添付することを要しない。