(法人等保有口座の開設の申請)
第四条
法第五十条第三項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。
2法第五十条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
- 二法人等保有口座の開設を受けようとする者が排出削減等協力事業者である個人の場合には、その氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地の英語による表記
- 三法人等保有口座の開設を受けようとする者の電話番号その他の連絡先
- 四法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、国際協力排出削減量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先の日本語及び英語による表記(外国法人にあっては、英語による表記)
3法第五十条第四項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める書類とする。
- 一法人定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
- 二