条文くん法令検索 AIに質問する

国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第八条 (信託の記録の申請)

令和七年経済産業省・環境省令第一号府省令
(信託の記録の申請)

第八条

第十一条第一項の申請(同項第二号に掲げる場合を除く。)は、様式第三の申請書によってしなければならない。

2前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令第八条(信託の記録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(申請による国際協力排出削減量の振替を行わない場合) 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 目次 第九条(信託の記録の抹消の申請) →