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国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第七条 (申請による国際協力排出削減量の振替を行わない場合)

令和七年経済産業省・環境省令第一号府省令
(申請による国際協力排出削減量の振替を行わない場合)

第七条

法第五十二条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第十条に規定する国際協力排出削減量についての処分の制限に関する事項の記録がある国際協力排出削減量の振替の申請である場合
  2. 当該振替に係る法人等保有口座の記録事項に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある場合
  3. 当該振替に係る法人等保有口座の開設又は当該口座において管理される国際協力排出削減量の発行若しくは振替に関し、不正の行為又は法令に違反する重大な事実があることが判明した場合
  4. 当該振替に係る法人等保有口座の名義人が法令又はこれに基づく環境大臣及び経済産業大臣の処分若しくは指示に違反した場合
  5. その申請に係る事項が虚偽である場合
  6. その申請の手続に不備がある場合

2環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座にある国際協力排出削減量の振替を制限した場合には、遅滞なく、当該法人等保有口座名義人にその旨を通知するものとする。

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