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地球温暖化対策の推進に関する法律 第五十二条 (振替手続)

平成十年法律第百十七号法律
(振替手続)

第五十二条

国際協力排出削減量の取得及び移転(以下「振替」という。)は、この条に定めるところにより、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。

2国際協力排出削減量の振替の申請は、振替によりその口座において減少の記録がされる法人等保有口座名義人が、主務大臣に対して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定めるものをいう。)により行うものとする。

3前項の申請をする法人等保有口座名義人は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 当該振替において減少又は増加の記録がされるべき国際協力排出削減量の数量及び識別番号
  2. 当該振替により増加の記録がされるべき口座
  3. 当該振替の目的が次のいずれに該当するかの別
    1. 無効化(主務大臣が、我が国の国が決定する貢献のための利用を目的として、当該国際協力排出削減量を移転できない状態にすることをいう。第五十七条の三第一項において同じ。)
    2. 取消し(主務大臣が、イに掲げる目的以外の目的により、当該国際協力排出削減量を移転できない状態にすることをいう。)
    3. イ及びロに掲げる目的以外の目的

4第二項の申請があった場合には、主務省令で定める場合を除き、主務大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。

  1. 第二項の申請を行った者の法人等保有口座の前項第一号の国際協力排出削減量についての減少の記録
  2. 前項第二号の口座の同項第一号の国際協力排出削減量についての増加の記録

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