(手数料の額等)
第二十条
法第六十二条各号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2前項各号で定める手数料は、申請書に収入印紙を貼って納付する方法その他環境省令・経済産業省令で定める方法により納付しなければならない。
3環境大臣及び経済産業大臣は、第一項第二号に掲げる者が政府保有口座に無償で国際協力排出削減量を移転する場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該振替の申請に係る手数料を免除することができる。