(手数料の納付の方法)
第十七条
令第二十条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、指定実施機関が行う事務に係る手数料の納付については、指定実施機関が指定する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を指定実施機関に提出する方法とする。この場合において、当該振込みがあった事実を指定実施機関が確知している場合については、当該書面を提出することを要しない。
2前項の規定により指定実施機関に納められた手数料は、指定実施機関の収入とする。