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国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第十八条 (振替の申請に係る手数料を免除することができる場合)

令和七年経済産業省・環境省令第一号府省令
(振替の申請に係る手数料を免除することができる場合)

第十八条

令第二十条第三項の規定による手数料の免除は、同条第一項第二号に掲げる者が政府保有口座に無償で国際協力排出削減量を移転する場合であって、当該申請をする者がその旨を申請書に記載した場合に限り、するものとする。

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