(信託の記録の変更の申請) 第十九条 前二条に規定するもののほか、第十一条第二項第三号から第十三号までに掲げる事項について変更があったときは、受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、信託の記録の変更を申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗