(信託の記録の変更の申請)
第十二条
令第十九条の申請は、様式第六の申請書によってしなければならない。
2前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
令第十九条の申請は、様式第六の申請書によってしなければならない。
2前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。